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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十四条 (使用人)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(使用人)

第二十四条

第二十一条第三項第一号ホ及びヘの内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング記録の取扱いに係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。

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