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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十三条の二 (法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの)

第二十三条の二

第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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