(法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるもの) 第二十三条の二 法第二十一条第三項第一号ニの内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第二十三条の二を開く ↗