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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十一条 (認定)

平成二十八年法律第七十七号法律
(認定)

第二十一条

衛星リモートセンシング記録を取り扱う者(特定取扱機関を除く。)は、申請により、対象物判別精度、検出情報電磁的記録の加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認められる旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。

2前項の認定を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書に、次項各号に掲げる認定の基準に適合していることを証する書類その他内閣府令で定める書類を添えて、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 衛星リモートセンシング記録の区分
  3. 衛星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法
  4. 衛星リモートセンシング記録の管理の方法
  5. 衛星リモートセンシング記録を受信設備で受信する場合には、その場所
  6. その他内閣府令で定める事項

3内閣総理大臣は、第一項の認定の申請が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない。

  1. 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
    1. この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    2. 第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
    3. 財産凍結等対象者
    4. 心身の故障により衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
    5. 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
    6. 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちにイからニまでのいずれかに該当する者があるもの
  2. 申請者が当該申請に係る区分に属する衛星リモートセンシング記録を取り扱うことについて、申請者による衛星リモートセンシング記録の利用の目的及び方法、衛星リモートセンシング記録の分析又は加工を行う能力、衛星リモートセンシング記録の安全管理のための措置その他の事情を勘案して、国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがないものとして内閣府令で定める基準に適合していること。

4内閣総理大臣は、第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、速やかに認定証を交付しなければならない。

5認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を内閣総理大臣に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。

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