(認定の取消し等を行う場合の手続) 第三十一条 内閣総理大臣は、法第二十五条第一項の規定に基づき、法第二十一条第一項の認定を受けた者の認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止したときは、その旨を書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗