条文くん法令検索 AIに質問する

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第三十一条 (認定の取消し等を行う場合の手続)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(認定の取消し等を行う場合の手続)

第三十一条

内閣総理大臣は、法第二十五条第一項の規定に基づき、法第二十一条第一項の認定を受けた者の認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止したときは、その旨を書面により当該認定を受けた者に通知するものとする。

e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則第三十一条(認定の取消し等を行う場合の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条(帳簿の記載事項等) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 目次 第三十二条(立入検査をする者の身分証明書) →