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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第三十条 (帳簿の記載事項等)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(帳簿の記載事項等)

第三十条

第二十三条第一項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 衛星リモートセンシング記録の提供を受け、又は提供を行う場合における衛星リモートセンシング記録の識別符号
  2. 衛星リモートセンシング記録の区分
  3. 当該提供を受け、又は当該提供を行った日時
  4. 当該提供を受け、又は当該提供を行った相手方の氏名又は名称及びその者が法第二十一条第四項の認定証の交付を受けている者である場合は、その番号
  5. 衛星リモートセンシング記録の加工、複写又は消去の状況

2第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十三条第一項の帳簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、作成された電磁的記録を当該法第二十一条第一項の認定を受けた者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法により行わなければならない。

3第二十一条第一項の認定を受けた者は、衛星リモートセンシング記録の提供を受け、若しくは提供を行い、又は衛星リモートセンシング記録の加工、複写若しくは消去を行うごとに、遅滞なく、第一項各号に掲げる事項を帳簿に記載し、その記載の日から五年間保存しなければならない。

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