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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十九条 (変更の認定の申請等)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(変更の認定の申請等)

第二十九条

第二十一条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第十七による申請書に、第二十三条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証を添えて、内閣総理大臣による変更の認定を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、法第二十二条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、認定証を書き換えて交付するものとする。

3第二十二条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第二十一条第二項第四号に掲げる事項の変更
  2. 第二十一条第二項第五号に掲げる事項の変更であって、次に掲げるもの以外のもの
    1. 受信設備の場所の変更
    2. 受信設備の追加
  3. 第二十三条第三項第一号に掲げる事項の変更
  4. 第二十三条第三項第二号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。)
  5. 第二十三条第三項第三号に掲げる事項の変更
  6. 前号に掲げるもののほか、法第二十一条第二項第三号から第六号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4第二十一条第一項の認定を受けた者は、法第二十二条第二項の規定により届出をしようとするときは、様式第十八による届出書に、変更事項に係る書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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