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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十二条 (変更の認定等)

平成二十八年法律第七十七号法律
(変更の認定等)

第二十二条

前条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第三号から第六号までに掲げる事項を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認定を受けなければならない。ただし、内閣府令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2前条第一項の認定を受けた者は、同条第二項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は前項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

3前条第三項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の認定について準用する。

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