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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十五条 (認定の取消し等)

平成二十八年法律第七十七号法律
(認定の取消し等)

第二十五条

内閣総理大臣は、第二十一条第一項の認定を受けた者(外国取扱者を除く。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその認定の効力を停止することができる。

  1. 第十八条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。
  2. 第十九条第一項又は第二十九条第二項の規定による命令に違反したとき。
  3. 偽りその他不正の手段により第二十一条第一項又は第二十二条第一項の認定を受けたとき。
  4. 第二十一条第三項各号のいずれかに掲げる基準に適合しなくなったとき。
  5. 第二十二条第一項の規定により認定を受けなければならない事項を同項の認定を受けないで変更したとき。
  6. 第三十条第一項の規定により第二十一条第一項又は第二十二条第一項の認定に付された条件に違反したとき。

2前項の規定による認定の効力の停止を受けた者は、速やかに、認定証を内閣総理大臣に提出しなければならない。

3内閣総理大臣は、第一項の規定による認定の効力の停止の期間が満了した場合において、前項の規定により認定証を提出した者からその返還の請求があったときは、直ちに、当該認定証を返還しなければならない。

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