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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第五条 (欠格事由)

平成二十八年法律第七十七号法律
(欠格事由)

第五条

次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。

  1. この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  2. 第十七条第一項の規定により許可を取り消され、又は第二十五条第一項若しくは第二十六条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者
  3. 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「財産凍結等対象者」という。)
  4. 心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
  5. 法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
  6. 個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
  7. 個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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