(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の許可を受けることができない。
- 一この法律その他国際社会の平和の確保等に支障を及ぼすおそれがある行為の規制に関する法律で政令で定めるもの若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
- 二
- 三国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者(第二十一条第三項第一号ハにおいて「財産凍結等対象者」という。)
- 四心身の故障により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
- 五法人であって、その業務を行う役員又は内閣府令で定める使用人のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 六個人であって、その内閣府令で定める使用人のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
- 七個人であって、その死亡時代理人が前各号のいずれかに該当するもの