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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第四条の二 (法第五条第四号の内閣府令で定めるもの)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第五条第四号の内閣府令で定めるもの)

第四条の二

第五条第四号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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