(法第五条第四号の内閣府令で定めるもの) 第四条の二 法第五条第四号の内閣府令で定めるものは、精神の機能の障害により衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗