(使用人) 第五条 法第五条第五号及び第六号の内閣府令で定める使用人は、申請者の使用人であって、当該申請者の衛星リモートセンシング装置の使用に係る業務に関する権限及び責任を有する者とする。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗