(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)
第六条
法第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一
- 二操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。
- イ輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三の二又は別表第四に掲げる地域
- ロ国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域
- イ
- 三法第九条の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。