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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第六条 (法第六条第一号の内閣府令で定める基準)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第六条第一号の内閣府令で定める基準)

第六条

第六条第一号の内閣府令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 申請者以外の者が衛星リモートセンシング装置の使用を行うことを防止するため、次に掲げる措置を適切に行うことができると認められるものであること。
    1. 第八条に定める不正な衛星リモートセンシング装置の使用を防止するための措置
    2. 第十五条に定める終了措置
  2. 操作用無線設備等及び受信設備が次の国又は地域に所在しないこと。
    1. 輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号。以下「輸出令」という。)別表第三の二又は別表第四に掲げる地域
    2. 国際連合の総会又は安全保障理事会の決議において国際社会の平和及び安全を脅かす事態の発生に責任を有するとされた国又は地域
  3. 第九条の機能停止を適切に行うことができると認められるものであること。

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