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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第十七条 (許可の取消し等)

平成二十八年法律第七十七号法律
(許可の取消し等)

第十七条

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第四条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて当該衛星リモートセンシング装置の使用の停止を命ずることができる。

  1. 偽りその他不正の手段により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可を受けたとき。
  2. 第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。
  3. 第六条各号のいずれかに適合しないこととなったとき。
  4. 第七条第一項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
  5. 第十条第一項の規定に違反して衛星リモートセンシング装置から送信された検出情報電磁的記録を受信したとき。
  6. この項、第十九条第一項又は第二十九条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
  7. 次条第三項の規定に違反して衛星リモートセンシング記録を提供したとき。
  8. 第三十条第一項の規定により第四条第一項若しくは第七条第一項の許可又は第十三条第一項、第三項若しくは第四項の認可に付された条件に違反したとき。

2衛星リモートセンシング装置使用者が前項の規定により第四条第一項の許可を取り消されたときは、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について第十三条第一項の認可を受けた場合を除き、その取消しの日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その者を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段第十二条第十三条第一項及び第五項、第二十七条第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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