第十八条
衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の取扱いについて第二十一条第一項の認定を受けた者に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、同条第四項の認定証の提示を求めてその者が当該認定を受けた者であることを確認した上で、当該衛星リモートセンシング記録に係る同条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、暗号その他その内容を容易に復元することができない通信の方法その他の当該提供の相手方以外の者が当該衛星リモートセンシング記録を取得して利用することを防止するために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。
2衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング装置使用者(当該衛星リモートセンシング記録に係る衛星リモートセンシング装置の使用について第四条第一項の許可を受けた者に限る。)又は特定取扱機関に当該衛星リモートセンシング記録を提供するときは、内閣府令で定めるところにより、当該提供の相手方に対し、当該衛星リモートセンシング記録に係る第二十一条第一項の内閣府令で定める区分を明示するとともに、前項の内閣府令で定める方法により、これを行わなければならない。
3衛星リモートセンシング記録保有者は、前二項の規定により、各議院若しくは各議院の委員会若しくは参議院の調査会が国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条第一項(同法第五十四条の四第一項において準用する場合を含む。)若しくは議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(昭和二十二年法律第二百二十五号)第一条の規定により行う審査若しくは調査、訴訟手続その他の裁判所における手続、裁判の執行、刑事事件の捜査若しくは会計検査院の検査その他これらに準ずるものとして政令で定める公益上の必要により、又は人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応のため緊急の必要により行う場合を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはならない。