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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令
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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第四条 (法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)
平成二十九年政令第二百八十二号
政令
(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)
第四条
法
第十八条第三項
の政令で定める公益上の必要は、
別表第三
に掲げる場合の必要とする。
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この条文が参照している条文
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第18条
別表第三
(e-Gov)
← 第三条(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)
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