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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第四条 (法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)

平成二十九年政令第二百八十二号政令
(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要)

第四条

第十八条第三項の政令で定める公益上の必要は、別表第三に掲げる場合の必要とする。

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