条文くん法令検索 AIに質問する

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第三条 (法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)

平成二十九年政令第二百八十二号政令
(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)

第三条

第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律は、別表第二に掲げる法律とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令第三条(法第五条第一号及び第二十一条第三項第一号イの政令で定める法律)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関) 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 目次 第四条(法第十八条第三項の政令で定める公益上の必要) →