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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第二条 (法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)

平成二十九年政令第二百八十二号政令
(法第二条第七号の政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国の政府機関)

第二条

第二条第七号の政令で定める国又は地方公共団体の機関は、第一号に掲げる国の機関又は第二号に掲げる地方公共団体の機関であって、法第二十条の規定により衛星リモートセンシング記録保有者が衛星リモートセンシング記録の安全管理のために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものとする。

  1. 次に掲げる機関
    1. 衆議院事務局、参議院事務局、裁判官弾劾裁判所事務局、裁判官訴追委員会事務局及び国立国会図書館(その内部組織のうち国立国会図書館法(昭和二十三年法律第五号)に規定する図書館奉仕の提供に係る事務を取り扱うものを除く。)
    2. 別表第一に掲げる行政機関及び検察審査会
    3. 最高裁判所、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所
  2. 都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合及び財産区の機関

2第二条第七号の政令で定める外国の政府機関は、アメリカ合衆国、カナダ、ドイツ及びフランスの政府機関とする。

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