(衛星リモートセンシング記録の安全管理措置) 第二十条 衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。 e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗