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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十条 (衛星リモートセンシング記録の安全管理措置)

平成二十八年法律第七十七号法律
(衛星リモートセンシング記録の安全管理措置)

第二十条

衛星リモートセンシング記録保有者は、衛星リモートセンシング記録の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該衛星リモートセンシング記録の安全管理のために必要かつ適切なものとして内閣府令で定める措置を講じなければならない。

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