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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行令 第一条 (法第二条第五号の政令で定める国の機関)

平成二十九年政令第二百八十二号政令
(法第二条第五号の政令で定める国の機関)

第一条

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。

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(施行期日)
附則

この政令は、公認会計士法及び金融商品取引法の一部を改正する法律(令和四年法律第四十一号)の施行の日(令和五年四月一日)から施行する。

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