(法第二条第五号の政令で定める国の機関) 第一条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律(以下「法」という。)第二条第五号の政令で定める国の機関は、内閣官房とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗