(指導等) 第二十八条 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗