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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十八条 (指導等)

平成二十八年法律第七十七号法律
(指導等)

第二十八条

内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、必要な指導、助言及び勧告をすることができる。

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