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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第十四条 (死亡の届出等)

平成二十八年法律第七十七号法律
(死亡の届出等)

第十四条

衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、相続人は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

2衛星リモートセンシング装置使用者が死亡したときは、第四条第一項の許可は、その効力を失うものとし、その死亡時代理人は、当該衛星リモートセンシング装置の使用に係る事業の譲渡について前条第一項の認可を受けた場合を除き、その死亡の日から百二十日以内に、終了措置を講じなければならない。この場合において、当該事業の譲渡が行われ、又は当該終了措置が完了するまでの間(第十一条に規定する場合にあっては、同条の規定による届出があるまでの間)は、その死亡時代理人を衛星リモートセンシング装置使用者とみなして、第八条から第十条まで、第十一条前段第十二条前条第一項及び第五項、第二十七条第二十八条並びに第二十九条第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。

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