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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則
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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十五条 (死亡の届出)
平成二十九年内閣府令第四十一号
府省令
(死亡の届出)
第十五条
相続人は、法
第十四条第一項
の規定による届出をするときは、
様式第十
による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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