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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十六条 (終了措置を講じた旨の届出)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(終了措置を講じた旨の届出)

第十六条

衛星リモートセンシング装置使用者は、法第十五条第二項の規定による届出をするときは、様式第十一による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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