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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十七条 (法第十五条第二項第一号等の内閣府令で定める措置)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(法第十五条第二項第一号等の内閣府令で定める措置)

第十七条

第十五条第二項第一号の内閣府令で定める措置は、次の各号のいずれかとする。

  1. 操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置にその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信すること。
  2. 操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に電源を供給しない信号を送信すること。

2第十五条第二項第二号の内閣府令で定める措置は、操作用無線設備から当該措置に係る衛星リモートセンシング装置に再開信号を受信するまでその地上放射等電磁波を検出する機能を停止する信号を送信するとともに当該再開信号及びその作成方法に関する情報を内閣総理大臣に届け出る措置とする。

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