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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十八条 (解散の届出)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(解散の届出)

第十八条

清算人又は破産管財人は、法第十六条第一項の規定による届出をするときは、様式第十二による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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