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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則
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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第十八条 (解散の届出)
平成二十九年内閣府令第四十一号
府省令
(解散の届出)
第十八条
清算人又は破産管財人は、法
第十六条第一項
の規定による届出をするときは、
様式第十二
による届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 目次
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