第三十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。一第十四条第一項又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗