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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第三十八条

平成二十八年法律第七十七号法律

第三十八条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第十四条第一項又は第十六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第二十四条第二項の規定に違反して認定証を返納しなかった者

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