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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第十一条 (故障時等の措置)

平成二十八年法律第七十七号法律
(故障時等の措置)

第十一条

衛星リモートセンシング装置使用者は、衛星リモートセンシング装置又はこれを搭載する地球周回人工衛星の故障その他の事情により、終了措置(第十五条第二項に規定する終了措置をいう。第十三条第六項及び第十四条第二項において同じ。)を講ずることなく当該衛星リモートセンシング装置の使用を行うことができなくなり、かつ、回復する見込みがないときは、内閣府令で定めるところにより、速やかに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。この場合において、第四条第一項の許可は、その効力を失う。

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