条文くん法令検索 AIに質問する

衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第三十五条

平成二十八年法律第七十七号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

  1. 第七条第二項第十一条第十三条第二項第十五条第二項又は第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十二条第二項若しくは第二十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者
  3. 第二十四条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかった者
  4. 第二十五条第二項第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 目次 第三十六条 →