第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。一第七条第二項、第十一条、第十三条第二項、第十五条第二項又は第二十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第十二条第一項若しくは第二十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、若しくは帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十二条第二項若しくは第二十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかった者三第二十四条第一項の規定に違反して認定証を返納しなかった者四第二十五条第二項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して認定証を提出しなかった者 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗