(帳簿)
第二十三条
第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。
第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。
2前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。