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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第二十三条 (帳簿)

平成二十八年法律第七十七号法律
(帳簿)

第二十三条

第二十一条第一項の認定を受けた者は、内閣府令で定めるところにより、帳簿を備え、その衛星リモートセンシング記録の取扱いの状況について、内閣府令で定める事項を記載しなければならない。

2前項の帳簿は、内閣府令で定めるところにより、保存しなければならない。

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