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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律 第三十四条

平成二十八年法律第七十七号法律

第三十四条

第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

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