(緊急の必要により衛星リモートセンシング記録を提供する場合の手続)
第二十一条
衛星リモートセンシング記録保有者は、災害(災害対策基本法(昭和三十三年法律第二百二十三号)第二条第一号の災害をいう。)が発生し、又は発生するおそれがある場合において、人命の救助、災害の救援その他非常の事態への対応(国際的な協力の下に対応する場合を含む。)のため緊急の必要により、衛星リモートセンシング記録を提供したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を内閣総理大臣に提出するものとする。
- 一当該事態の内容
- 二当該衛星リモートセンシング記録の提供の経緯
- 三当該衛星リモートセンシング記録の区分
- 四当該衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間
- 五提供の相手方(当該相手方から更に提供された相手方を含む。)の氏名又は名称
2前項の書面を提出する場合には、同項第一号及び第二号に掲げる事項を明らかにする書類その他の必要な書類を添えるものとする。