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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第三十三条 (書面の用語等)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(書面の用語等)

第三十三条

この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面は、日本語で作成しなければならない。ただし、住所、氏名又は名称及び連絡先については、外国語で記載することができる。

2この府令に規定する申請書、届出書及び第二十一条第一項の書面に添える書類は、日本語又は英語で記載されたものに限る。ただし、英語で記載されたものであるときは、その日本語による翻訳文を提出しなければならない。

3特別の事情により、前項の書類が同項に定める言語で提出することができない場合には、同項の規定にかかわらず、その日本語による翻訳文を添えて提出することができる。

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