(認定の更新の申請)
第二十七条
前条第一項の認定の更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、様式第十五による申請書に第二十三条第二項各号に掲げる書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
前条第一項の認定の更新の申請をしようとする者は、有効期間満了の日の三十日前までに、様式第十五による申請書に第二十三条第二項各号に掲げる書類及び法第二十一条第四項の認定証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2前三条の規定は、前項の認定の更新に準用する。