(認定証の交付)
第二十六条
内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。
2前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年とする。
3法第二十一条第一項の認定を受けた者は、第一項の規定により交付を受けた認定証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該認定は、その効力を失う。
内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。
2前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年とする。
3法第二十一条第一項の認定を受けた者は、第一項の規定により交付を受けた認定証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該認定は、その効力を失う。