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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第二十六条 (認定証の交付)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(認定証の交付)

第二十六条

内閣総理大臣は、法第二十一条第一項の認定をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、様式第十四による認定証を交付するものとする。

2前項の認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して五年とする。

3第二十一条第一項の認定を受けた者は、第一項の規定により交付を受けた認定証を内閣総理大臣に返納することができる。この場合において、当該認定は、その効力を失う。

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