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衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律施行規則 第九条 (変更の許可の申請等)

平成二十九年内閣府令第四十一号府省令
(変更の許可の申請等)

第九条

衛星リモートセンシング装置使用者は、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、様式第三(当該許可の申請に係る衛星リモートセンシング装置がコンステレーション衛星リモートセンシング装置の一部である場合には、様式第一の二)による申請書に、第四条第二項に掲げる書類のうち当該変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証を添えて、内閣総理大臣の変更の許可を受けなければならない。

2内閣総理大臣は、法第七条第一項の許可をしたときは、申請者に対し、その旨を通知するとともに、許可証を書き換えて交付するものとする。

3第七条第一項ただし書の内閣府令で定める軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

  1. 第四条第二項第四号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの
    1. 操作用無線設備等の場所の変更
    2. 操作用無線設備等の追加
  2. 第四条第二項第五号に掲げる事項の変更であって、次に掲げる以外のもの
    1. 受信設備の場所の変更
    2. 受信設備の追加
  3. 第四条第二項第六号に掲げる事項の変更
  4. 第四条第二項第七号に掲げる事項の変更
  5. 第四条第三項第一号に掲げる事項の変更
  6. 第四条第三項第二号に掲げる主要出資者の異動(主要出資者であった者が主要出資者でなくなること又は主要出資者でなかった者が主要出資者になることをいう。)
  7. 第四条第三項第三号に掲げる事項の変更
  8. 前各号に掲げるもののほか、法第四条第二項第二号から第八号までに掲げる事項の実質的な変更を伴わないもの

4衛星リモートセンシング装置使用者は、法第七条第二項の規定による届出をしようとするときは、様式第四による届出書に、変更事項に係る書類及び当該衛星リモートセンシング装置に係る前条の許可証の写しを添えて、内閣総理大臣に提出しなければならない。

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