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国立教育政策研究所組織規則
平成十三年文部科学省令第三号
府省令
· 条文 55 件 ·
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国立教育政策研究所組織規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(国立教育政策研究所の位置)
第二条
(所長及び次長)
第三条
(国立教育政策研究所に置く部等)
第四条
(総務部の所掌事務)
第五条
(総務部に置く課)
第六条
(総務課の所掌事務)
第七条
(会計課の所掌事務)
第八条
(研究支援課の所掌事務)
第九条
(研究企画開発部の所掌事務)
第十条
(研究企画開発部に置く課)
第十一条
(情報支援課の所掌事務)
第十二条
(企画調整官)
第十三条
(総括研究官)
第十四条
(教育政策・評価研究部の所掌事務)
第十五条
(総括研究官)
第十六条
(生涯学習政策研究部の所掌事務)
第十七条
(総括研究官)
第十八条
(初等中等教育研究部の所掌事務)
第十九条
(総括研究官)
第二十条
(高等教育研究部の所掌事務)
第二十一条
(総括研究官)
第二十二条
(国際研究・協力部の所掌事務)
第二十三条
(総括研究官)
第二十四条
(教育データサイエンスセンターの所掌事務)
第二十五条
(教育データサイエンスセンターに置く課)
第二十六条
(コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務)
第二十六条の二
(教育測定技術専門官)
第二十七条
(データ基盤課の所掌事務)
第二十八条
(学習データ活用調査官)
第二十九条
(総括研究官)
第三十条
(教育課程研究センターの所掌事務)
第三十一条
(教育課程研究センターに置く部)
第三十二条
(基礎研究部の所掌事務)
第三十三条
(総括研究官)
第三十四条
(研究開発部の所掌事務)
第三十五条
(研究開発部に置く課)
第三十六条
(研究開発課の所掌事務)
第三十七条
(学力調査課の所掌事務)
第三十八条
(教育課程調査官)
第三十九条
(学力調査官)
第四十条
(生徒指導・進路指導研究センターの所掌事務)
第四十一条
(生徒指導・進路指導研究センターに置く課)
第四十二条
(企画課の所掌事務)
第四十三条
(総括研究官)
第四十四条
(幼児教育研究センターの所掌事務)
第四十五条
(総括研究官)
第四十六条
(社会教育実践研究センターの所掌事務)
第四十七条
(社会教育実践研究センターに置く課)
第四十八条
(企画課の所掌事務)
第四十九条
(社会教育調査官)
第五十条
(文教施設研究センターの所掌事務)
第五十一条
(総括研究官)
第五十二条
(総括研究官の総数)
第五十三条
(センター長)
第五十四条
(客員研究員)