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国立教育政策研究所組織規則 第二十六条 (コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務)

第二十六条

コンピュータ使用型調査推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、コンピュータを使用した調査方式による児童、生徒及び学生の学習に係るデータの収集、分析及び活用の推進(以下この条において「コンピュータ使用型調査の推進」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
  2. コンピュータ使用型調査の推進に関し、国内の研究機関、大学その他の研究機関との連絡及び協力を行うこと。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、コンピュータ使用型調査の推進に関する援助及び助言を行うこと(学習データ活用調査官の所掌に属するものを除く。)。

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