(コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務)
第二十六条
コンピュータ使用型調査推進課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、コンピュータを使用した調査方式による児童、生徒及び学生の学習に係るデータの収集、分析及び活用の推進(以下この条において「コンピュータ使用型調査の推進」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
- 二コンピュータ使用型調査の推進に関し、国内の研究機関、大学その他の研究機関との連絡及び協力を行うこと。
- 三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、コンピュータ使用型調査の推進に関する援助及び助言を行うこと(学習データ活用調査官の所掌に属するものを除く。)。