条文くん法令検索 AIに質問する

国立教育政策研究所組織規則 第二十六条の二 (教育測定技術専門官)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(教育測定技術専門官)

第二十六条の二

コンピュータ使用型調査推進課に、教育測定技術専門官一人を置く。

2教育測定技術専門官は、児童、生徒及び学生の学力を効果的に把握する手法に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。

e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立教育政策研究所組織規則第二十六条の二(教育測定技術専門官)について教えてください」と聞く
← 第二十六条(コンピュータ使用型調査推進課の所掌事務) 国立教育政策研究所組織規則 目次 第二十七条(データ基盤課の所掌事務) →