(教育測定技術専門官) 第二十六条の二 コンピュータ使用型調査推進課に、教育測定技術専門官一人を置く。2教育測定技術専門官は、児童、生徒及び学生の学力を効果的に把握する手法に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。 e-Gov法令検索で第二十六条の二を開く ↗