(データ基盤課の所掌事務)
第二十七条
データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、教育に係るデータの活用を図るための基盤の整備(以下この条において「教育データ活用の基盤整備」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
- 二教育データ活用の基盤整備に関し、国内の研究機関、大学その他の機関と連絡及び協力を行うこと。
- 三国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ活用の基盤整備に関する援助及び助言を行うこと。
データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。