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国立教育政策研究所組織規則 第二十七条 (データ基盤課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(データ基盤課の所掌事務)

第二十七条

データ基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育データサイエンスセンターの所掌事務のうち、教育に係るデータの活用を図るための基盤の整備(以下この条において「教育データ活用の基盤整備」という。)に関し、企画し、及び立案すること。
  2. 教育データ活用の基盤整備に関し、国内の研究機関、大学その他の機関と連絡及び協力を行うこと。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育データ活用の基盤整備に関する援助及び助言を行うこと。

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