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国立教育政策研究所組織規則 第二十八条 (学習データ活用調査官)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(学習データ活用調査官)

第二十八条

教育データサイエンスセンターに、学習データ活用調査官一人を置く。

2学習データ活用調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する調査及び研究を行うこと。
  2. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における児童及び生徒の学習に係るデータの活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと。

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