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国立教育政策研究所組織規則 第十一条 (情報支援課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(情報支援課の所掌事務)

第十一条

情報支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと。
  2. 教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  3. 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
  4. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する援助及び助言を行うこと。

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