(企画調整官) 第十二条 研究企画開発部に、企画調整官一人を置く。2企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗