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国立教育政策研究所組織規則 第十二条 (企画調整官)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(企画調整官)

第十二条

研究企画開発部に、企画調整官一人を置く。

2企画調整官は、命を受けて、研究企画開発部の所掌事務に係る重要事項についての企画及び調整に当たる。

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