(研究支援課の所掌事務) 第八条 研究支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する申請の手続その他の調査及び研究の実施上共通して必要となるものに関すること。二国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する連絡調整に関すること。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗