(会計課の所掌事務) 第七条 会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。一国立教育政策研究所の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。二国立教育政策研究所所属の行政財産及び物品の管理に関すること。三庁舎及び設備の維持及び管理に関すること。四庁内の管理に関すること。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗