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国立教育政策研究所組織規則 第六条 (総務課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(総務課の所掌事務)

第六条

総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国立教育政策研究所の職員の人事に関すること。
  2. 国立教育政策研究所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
  3. 機密に関すること。
  4. 所長の官印及び所印の保管に関すること。
  5. 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  6. 国立教育政策研究所の所掌事務に関する連絡調整に関すること(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  7. 評議員会の庶務に関すること。
  8. 前各号に掲げるもののほか、国立教育政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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