条文くん法令検索 AIに質問する

国立教育政策研究所組織規則 第九条 (研究企画開発部の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(研究企画開発部の所掌事務)

第九条

研究企画開発部は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究に関する総合的な計画を作成し、及び推進すること。
  2. 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の調整を行うこと。
  3. 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の評価を行うこと。
  4. 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究のうち多数部門の協力を要する総合的なものを行うこと(教育データサイエンスセンター及び研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  5. 教育に関する情報及び資料の収集、整理及び提供に関する調査及び研究を行うこと(研究支援課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 教育に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究(前号に掲げるものを含む。)に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。
  7. 教育に関する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。
  8. 国立教育政策研究所の所掌事務に係る調査及び研究の成果に関し、公表し、及び普及を行うこと。
  9. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、教育(第七号に掲げる事項を含む。)に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター、教育課程研究センター、生徒指導・進路指導研究センター、幼児教育研究センター、社会教育実践研究センター及び文教施設研究センターの所掌に属するものを除く。)。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立教育政策研究所組織規則第九条(研究企画開発部の所掌事務)について教えてください」と聞く
← 第八条(研究支援課の所掌事務) 国立教育政策研究所組織規則 目次 第十条(研究企画開発部に置く課) →