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国立教育政策研究所組織規則 第三十八条 (教育課程調査官)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(教育課程調査官)

第三十八条

研究開発部に、教育課程調査官三十五人を置く。

2教育課程調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 初等中等教育の教育課程の実施に関する政策に係る基礎的な事項の調査及び研究を行うこと(教育データサイエンスセンター並びに研究開発課、学力調査課及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。
  2. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。

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