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国立教育政策研究所組織規則 第三十七条 (学力調査課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(学力調査課の所掌事務)

第三十七条

学力調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研究開発部の所掌事務のうち、児童及び生徒の学力を把握するための全国的な調査及び研究(以下「学力の全国的調査研究」という。)に係るものに関し、企画し、及び立案すること。
  2. 学力の全国的調査研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
  3. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。

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