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国立教育政策研究所組織規則 第三十六条 (研究開発課の所掌事務)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(研究開発課の所掌事務)

第三十六条

研究開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 研究開発部の所掌事務に関し、企画し、及び立案すること(学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
  2. 研究開発部の所掌事務に関する庶務に関すること。
  3. 初等中等教育の教育課程の実施に関する調査及び研究に関し、国内の研究機関、大学その他の関係機関との連絡及び協力を行うこと(教育データサイエンスセンター及び学力調査課の所掌に属するものを除く。)。
  4. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施に関する援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンター並びに学力調査課、教育課程調査官及び学力調査官の所掌に属するものを除く。)。

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