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国立教育政策研究所組織規則 第三十九条 (学力調査官)

平成十三年文部科学省令第三号府省令
(学力調査官)

第三十九条

研究開発部に、学力調査官十一人を置く。

2学力調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。

  1. 学力の全国的調査研究を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。
  2. 国内の教育関係機関及び教育関係者に対し、初等中等教育の教育課程の実施における学力の全国的調査研究の活用に関する専門的な援助及び助言を行うこと(教育データサイエンスセンターの所掌に属するものを除く。)。

3第一項に規定するもののほか、研究開発部に、非常勤の学力調査官を置くことができる。この場合において、当該学力調査官の職務については、前項の規定を準用する。

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